情報保護政策のあり方、各国の文化の違い

3月28日の日経新聞経済教室、山本龍彦・慶応義塾大学教授の「EUの厳格な情報保護 米中と憲法文化の違い背景」が興味深かったです。
情報化の急速な進展によって、個人情報保護のあり方が議論されています。その内容は記事を読んでいただくとして、私が興味を持ったのは、EU、アメリカ、中国が異なった方針をとっていて、それがそれぞれの憲法文化を反映しているという指摘です。

・・・こうしたEUの先進的な取り組みには批判もある。自己情報の主体的コントロールを重視するEUのプライバシーアプローチは、AI社会化を背景に重要性を増すデータの自由な流通や利活用を妨げる可能性があるからだ。確かにEUのように情報に対する個人の「自己決定」の機会を実質化することは、データ流通に摩擦を生じさせかねない。
この点、米国や中国はプライバシーとデータ利活用のバランスについてEUとは異なるアプローチをとっており、世界の情報経済圏は三つどもえの様相を呈しつつある。注目すべきはこうしたプライバシーアプローチがそれぞれの地域の憲法文化と密接に関連していることだ。
ジェームズ・ホイットマン米エール大教授(比較法学)は、EUは「尊厳(dignity)」ベースで、米国は「自由(liberty)」ベースでプライバシーを思考すると指摘する。
もともと貴族の誇りやプライドに由来する「尊厳」は、個人が誇り高く自らの情報を主体的にコントロールできなければならないとの発想に結び付く。「尊厳=個人の主体性=情報自己決定権」という連関は、前述のGDPRの権利概念の中にも垣間見える。
これに対して貴族的伝統を持たず、政府に対する住居の不可侵性を源流に持つ「自由」は、私生活に対する政府の干渉には警戒的になる。一方、民間企業間ないし市場での情報・データ流通には、表現の自由という観点からも肯定的な発想に結び付くとされる。
また中国では、近年財産的な性格も持ち始めた情報を公(政府)が管理・統制し、財産の社会的共有を目指す共産主義的な情報保護政策を進めようとしているかのようにみえる。中国の「デジタル・レーニン主義」は、中国の憲法体制と深く結び付いたこうした情報政策を意味する言葉として理解すべきだろう。
以上のように考えると、EU、米国、中国のプライバシーアプローチの違いは、それぞれの憲法文化ないし憲法体制に関連している。情報経済圏の対立は「立憲」の型を巡るかなり深いレベルでの思想的対立(「尊厳」対「自由」対「共産」)のようにも思える。実際に筆者は海外のシンポジウムなどで、何度かこうした根本的対立の場面に出くわすことがあった・・・

図では、次のように整理されています。
EU=「尊厳」基底的アプローチ、情報自己決定権
アメリカ=「自由」基底的アプローチ、情報・データの自由な流通
中国=共産主義的アプローチ、デジタル・レーニン主義

中国は、「共産主義的」というより「政府管理的」「共産党管理型」と言う方がわかりやすいと思いますが。