カテゴリー別アーカイブ: 2018年春学期・地方自治論Ⅰ

慶應大学、地方自治論Ⅰ第11回目

今日は、慶應大学で地方自治論Ⅰの第11回目の授業でした。
今回は、条例について説明しました。条例の法的位置づけとともに、具体事例をたくさん見てもらいました。
地方公務員でない限り、具体の条例を見ることはないでしょう。それを知らずに、制度論をしても、理解しにくいですよね。かつては、法律との関係、横出しと上乗せが大きな論点だったのですが。
今回は、民泊法と条例、受動喫煙防止法案と都の条例(成立したばかりです)を例に、説明しました。また、これまで自治体が国に先導した政策なども。たくさんの事例に、学生たちもびっくりしたようです。

慶應大学、地方自治論Ⅰ第10回目

今日は、慶應大学で地方自治論Ⅰの第10回目の授業でした。議会について説明しました。制度とともに、運営の実際と、期待されている役割を果たしているか、その評価についてもお話ししました。
「地方自治論」は、かつては制度と仕組みを話せば良かったのですが、今は定着した仕組みが期待通りの機能を発揮しているか、それを検証する時代になりました。
ここは、実務家教員の得意とするところです。教科書には書かれていないので、新聞記事などを配って、説明しました。

慶應大学、地方自治論Ⅰ第9回目

今日は、慶應大学で地方自治論Ⅰの第9回目の授業でした。
先週の授業で、学生からいくつも鋭い質問をもらったので、その回答から。

「国が法律で定めるのに、国と地方は対等になるのですか」「国地方係争処理委員会は、国の機関で、委員も国が任命するのに、中立的な判断ができるのですか」
疑問は、もっともです。しかし日本国憲法は、国会を国権の最高機関と定めています。地方自治も、その範囲内です。
2000年の分権改革も、国の組織である「分権推進委員会」が案を作り、法律で定めました。なぜ国の機関がそして法律が、国の権限をそいで、自治体に権限を与える改革を進めたか。ここが、改革のミソです。また、係争処理委員会の委員の任命も、国会の同意が必要となっています。さらなる説明は、授業でお話ししたので、省略します。

国と地方の関係、分権改革の話は、ここまで。次に、自治体の仕組みに入りました。
教科書には出てこない実態を、資料を基に説明しました。

慶應大学、地方自治論Ⅰ第8回目

今日は、慶應大学で地方自治論Ⅰの第8回目の授業でした。
国と地方の関係、地方分権の話をしました。2000年の分権改革も、もう18年も前の話です。20歳の学生にとっても、はるか昔の話です。
機関委任事務を説明しても、「かつて、こんな仕組みがありました」となります。でも、国と自治体との関係が「上下の関係」であったものが、「対等の関係」になったことを説明するには、触れないわけにはいきません。

ところで、授業の最初に、前回学生が書いた質問に答えます。なかなか良い質問があります。170人分を読むのは時間がかかり、そこから良い質問を選ぶにも労力が必要です。しかし、私の一方的な説明ではわからなかったこと、本を読んでもわからないことが指摘されているのですから、それに答えることは、効率的な学習になるはずです。

慶應大学、地方自治論Ⅰ第7回目

今日は、慶應大学で地方自治論Ⅰ、第7回目の授業でした。
今回は、制度論を外れて、日本の地方自治体の実態を説明しました。「地方自治体」と呼びますが、1700団体には、1千万人を超える東京都、60万人に満たない鳥取県、370万人を超える横浜市、200人に満たない青ヶ島村と、大きさや自然条件、社会条件がばらばらです。財政規模、税収、職員数も。これを「不揃いのあじさいの花」と表現しています。

次に、国と県と市町村との役割分担を説明し、市町村と県との役割分担の実際を説明しました。市町村の規模で、担う事務が異なるのです。
かつて苦心してつくった表を、後輩たちの助けを借りて更新しています。それぞれ、わかりやすい表だと、自賛しています。
これで、春学期のほぼ半分が過ぎました。