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地方議会のあり方

朝日新聞8月5日のオピニオン欄は、「地方議会はいらない?」でした。砂原庸介大阪大学准教授の、「政党主体の選挙制度を」では、先日紹介した砂原准教授の主張が簡潔に語られていました。聞き手は曽我豪編集委員(前政治部長)です。
・・衆院の小選挙区制は候補者中最多の支持がないと勝てない。だから政党は自身のブランド維持に必死になる。ところが都議会の多くが中選挙区制で、あえていえば有権者全体の数%の票で当選できてしまう。これでは守るべきブランドも、権力を失うといった緊張感もない。
主権者である有権者からすれば、選挙で議員や政党をコントロールできない。地方議会の問題は何より選挙制度の欠陥にあり、国政と地方政治で性格の異なる制度が併存していることにあります・・
詳しくは原文をお読みください。
私は、地方議会のありようを論じる際には、次のような切り口が必要だと思います。
・どのような目的で、設置されているか。何が、期待されているか。
・その目的のために、必要な選ばれ方がされているか。
・その目的に沿った運用がされているか。
・どのような成果を、発揮しているか。
・かかっているコストは、それに見合うものか。
・代案はあるか。

民間との協働による復興支援、キーマン

昨日、行政と民間との協働による復興を試みていると、書きました。これまでの「常識」を打ち破るためには、「提言」や「会議」「通達」「補助金」だけでは進みません。中心となる「人」が必要です。現場での実践が、必要なのです。
民間企業と被災地の橋渡しに、力を入れてくれている一人が、藤沢烈さんです。彼の最近のブログから、いくつかを紹介します。
・産業復興において、企業連携を進める際の注意点3つ。パネルディスカッションでの議論。(8月5日の記事
・山田町で活躍する復興支援員。経営コンサルタント、タウン誌編集者、フリーライターといった経歴を持つ4人が、観光や水産業の活性化に取り組んでいます。(8月2日の記事
・被災地で行われる、企業の新人研修。(8月1日の記事
・生活相談員や復興支援員による被災者支援。数からマネジメントに、課題が変化していること。(7月31日の記事

茶の湯、藪内

NHK教育TV趣味DO楽、8月の月曜日は、「茶の湯 藪内家“織部も親しんだ茶の魅力”」です。すっかりご無沙汰していますが、しばらく藪内を学んだことがあります。この番組は、テレビ欄で見つけました。テレビ欄なんて、めったに見ないのですが。
放送は月曜夜9時半からなので、通常なら、異業種交流会か寝ている時間です。今日は、見ることができました。ご関心ある方は、ご覧ください。

専門人材派遣

企業などから、専門人材を被災地に派遣する取り組みに、「WORK FOR 東北」があります。この試みは、復興庁が昨年から始めたものですが、今年は日本財団が主体となって運営しています。昨年度に17名を送ることができ、今年度の第1四半期(4月から6月まで)に、さらに17名を送ることが決まりました(発表資料)。
さまざまな経験を持った人たちが、産業支援、観光、商業支援、住民支援などの業務に従事しています。7月9日に説明会があり、その場で行われたパネルディスカッションの模様が載っています。派遣する企業、派遣された人材、受け入れた自治体の方による発表です。
これまで、官と民との関係といえば、会社との関係では、役所から業務を委託する契約相手でした。人材では、例えば弁護士を雇うとか、限られた専門人材を雇用する程度でした。今回の復興では、企業と一緒に取り組む、職員も専門技能を活かして一緒に働いてもらうという試みが広がっています。というか、広げています。
政府部門が公共サービスを提供し、企業が民間サービスを提供するのではなく、官(政府)・私(営利企業)・共(非営利活動)という3主体が公共サービスを提供するという考え方を、「被災地から見える「町とは何か」~NPOなどと連携した地域経営へ」(共同通信社「47ニュース、ふるさと発信」2012年8月31日)で説明しました。第2章1に付けた図を、ご覧ください。
産業復興などの専門人材とともに、民間から来て現地で活躍しているのが、復興支援員・生活相談員です。また、被災地復興支援に取り組んでくれている企業も多いです。このページでも、いくつか紹介しています。もちろん、まだ新しい試みであり、住民や自治体の意識をすべて変えるまでには至っていません。一種の「意識革命」ですから、困難もあります。しかし、成功事例を積み重ねることで、国民に広く受け入れてもらえるようになるでしょう。

覇権国家イギリスを作った仕組み、6

覇権国家イギリスを作った仕組み、5」から。

・・近代イギリスはチャリティの時代といってよい。だが、この語がくせ者である。ジョンソンの英語辞典の伝統を継承しつつ、英語の歴史的用法を悉皆調査した『新英語辞典』(NED、オクスフォード英語辞典OEDの前身)でcharityを担当した編者は、1889年に当惑を隠さずこう記している。
チャリティという語は、1601年のチャリティ用益法やその後の近代のチャリティ信託諸法の定めにより、まことに広く適用されてきた。今や自ら助くることあたわざる者を支援する、あらゆる目的の団体組織のことをいう。この語の使いかたと限界はまことに恣意的で、思いつきもしくは時の必要によって全面的に変わる。
なにしろ、1601年の法律の「精神と真意」は、19世紀どころか今日まで生きていて、4つの公益、すなわち貧困救済、教育、宗教、そして「コミュニティの益となる目的」のために設立運用される基金・団体は、すべてチャリティなのである。救貧院も子どもの遊ぶ施設もエリート学寮も、内外のミッションも軍人会も、図書館も博物館も動物園も、病院も海難救援団体も自然環境団体も学会も、何か公益をうたうNGO・NPOであれば、チャリティである。慈愛よりも「信託法」による任意活動であることが要件である。チャリティの信託委員/理事の任務は、(慈愛があってもなくても)公益の推進のために基金を運用することであり、ほとんど「信用組合」のように貸付けることが期待されていた。
チャリティは国家を浸食し、干渉したと金澤周作はいう。部分的に代行したといってもよい。民間公共社会が強靱で、また国債償還のため財政赤字が逼迫して「小さな政府」をとなえるほかない自由主義時代のイギリスに、エリザベス期の法的遺産が全面開花した。民間の公益団体と小さな政府はたがいに補いあい、イギリス型近代の表裏をなしたのである。革命によって社団を否定した中央集権のフランス、あらゆる場面に行政(ポリツァイ)が顔を出すドイツとは異なるイギリスのチャリティは、イスラム社会の「ワクフ(waqf)」とどこか似ている・・(p219)
この項続く