地域づくり、3つの意味

大震災からの復興で、町の復興には、インフラ復旧だけでなく、産業と生業の再建、コミュニティ再建が必要だと、私はくり返し主張しています。「町づくり」と言っても、道路など都市施設と住宅を造るだけでは町にならず、そこに住民の暮らしが成り立つようにするのが町づくりです。「町のにぎわいの3要素

その点で、興味深い事例を教えてもらいました。厚生労働省の社会福祉施策です。
社会福祉法を改正し(2017年、2020年)、支援を必要とする人たち(高齢者、子ども、障害者、生活困窮者など)に対し、地域で包括的な支援体制を作ろうとしています。
そこに、「地域共生社会」「地域づくり事業」が出てきます。地域づくり事業とは、世代や属性を超えて住民同士が交流できる多様な場や居場所を整備することです(社会福祉法第 106 条の4第2項 第3号)。厚労省資料「社会福祉法の改正趣旨・改正概要」43ページほか。
ここでは、地域づくりが、公共インフラでなく、人のつながりになっています。菊池馨実著『社会保障再考〈地域で支える〉』(2019年、岩波新書)

地域おこしとして、多くの地域で町の活性化に取り組んでいますが、それらは産業振興が主です。まち・ひと・しごと創生法が、「それぞれの地域で住みよい環境を確保」することを目標とし、「まち」を「国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営める地域社会の形」としました。
さらに進んで、社会福祉法では、住民のつながりが掲げられました。ここに、地域づくりについて、インフラ、産業、コミュニティの3つの面がそろいます。