差別的行為への私人による制裁

サッカー、Jリーグの試合で、横浜F・マリノスのサポーターが相手の外国人選手にバナナを振りかざす差別的な挑発行為を行った問題で、Jリーグは、F・マリノスを制裁金500万円などの処分とすると発表しました(NHKニュース)。F・マリノスは、行為者に対して無期限入場禁止処分を課しました。
Jリーグの発表には、次のように書かれています。
・・横浜FMサポーターが試合中に相手チームの選手に対しバナナを掲げ、振った挑発行為は、国際社会では人種差別を象徴する許されがたい行為であり、実行者はそのことを認識していた。本行為は人種差別的行為といえる。
横浜FMは当該試合が神奈川ダービーであることから事前にサポータートラブルの発生を想定し、ソーシャルメディアを中心とする監視体制を強化しており、本件を素早く把握するとともに、発生後は速やかに実行者を特定し、事実関係を確認した上で無期限入場禁止処分を科し発表した。また川崎Fに対しても速やかに謝罪を行った。これらにより、横浜FMの当該試合に対する監視体制や本件発生後の対応は適切であったといえる。しかしながら、クラブは人種差別的行為の発生を予防する高度な責務を負うところ、クラブのファン・サポーターへの啓発活動が十分であったとは言えず、たとえ本件が当該サポーターの単独行為であり、クラブとして予見することが困難であったとしても、啓発をつくして本件の発生を予防すべき義務をつくさなかった責任はクラブにある・・
これを読んで、人権意識の高まりを思うとともに、大学時代に芦部信喜先生の憲法の授業で習った「憲法の第三者効力」「私人間効力」を思い出しました。国家(裁判や行政)でなく、私的な団体による制裁(クラブによるサポーターに対する制裁と、リーグによるクラブに対する制裁)です。