復旧復興事業の地方負担への手当

今日の現地での意見交換会では、復旧・復興事業の市町村負担についての要望が出ました。たいがいの事業は、国庫補助制度があります。事業費の一定割合の金額、例えば3分の2とかの金額を、各省が補助します。しかし、その残り3分の1の金額は、市町村の負担になります。通常の災害にあっては、その市町村負担は、市町村が借金(地方債)をして、後年度にその元利償還金の多くを地方交付税でお渡しします。
しかし、今回は被害が膨大で、地方負担も大変な額に上ります。町の予算の何十年分もの金額になるところもあります。すると、借金の額も膨大になり、また地方交付税で手当てする際に1%でも残りがあると、その1%も一つ一つの事業では小さくても、たくさんの事業になると、これまた大きな金額になります。市町村が、払いきれません。

そこで今回は、特別な財政支援をして、各市町村の実質的な負担がゼロになるようにします。
まず、その財源です。国は5年間で19兆円の復旧復興事業費がかかると試算しました。この中には、国費と地方費の両方が含まれています。すなわち、見込まれる事業の国庫補助金と残りの地方負担額の双方が、この金額に含まれています。その財源として、国はひとまず復興債を出し、その元利償還金は増税などで賄います。
7日に決めた第3次補正予算では、地方費は1.6兆円と見込んでいます(資料1-1一般会計の補正 「地方交付税の加算 1.6 兆円程度」)。ここには、平成23年度の第1次、第2次、第3次補正にかかる地方負担額が、すべてが含まれています。これを、各地方団体に、必要額に応じて配ればよいのです。
7日の記者会見で、総務大臣は、「個々の被災団体における実質負担をゼロするとともに、震災復興特別交付税(仮称)として、通常の特別交付税とは別枠で、決定・配分してまいりたい」と発言しておられます。

地方交付税には、普通交付税と特別交付税があります。今回は、これとは別に、すなわち財源も配分方法も、通常の交付税とは違ったものになります。