分権改革委員会・中間とりまとめ原案

14日の経済財政諮問会議は、地方分権も議論しました。丹羽分権改革推進委員長が「中間的とりまとめ」の概要をご説明され、民間委員からも意見が出されました。「中間的とりまとめ」はまだ原案の段階で、これから確定します。39ページにもなる大部のものですが、興味深い点がいくつも含まれています。
1 各府省が分権に反対する理由(統一性が必要だなど)について、それは理由にならないと明確に指摘しています(本文p8)。
・・地方自治体が行う事務については、国において事務処理の適正性を特に確保する必要があるものでも、法律などで明確な基準を定めていれば、国が個別に関与するまでもなく統一性が十分担保できるものと考える。現実にも、法定受託事務で処理基準が示されているものは、地方自治体が具体的な適用の判断を適切に行っていると考えられる。こうした「統一性」の主張の背後には、地方自治体の行政能力に対する懐疑が潜んでいる場合もあるように見受けられるが、根拠があるとはいえない・・
2 個別の行政分野・事務事業の抜本的見直しに踏み込んでいること(本文p13)。
・・都道府県は指定区間外の一般国道(一般国道の道路延長の約6割を占める。)について現に道路管理事務を行っているのであるから、一般国道に必要とされる道路の維持管理水準を確保することは十分に可能である。したがって、指定区間の国道について、大規模投資の必要等から新設・改築は国が行うとしても、維持、修繕その他の管理の事務についてまで国が行わなければならない特段の理由はなく、指定区間の一般国道について、維持、修繕その他の管理の権限を都道府県に移譲するべきである・・
・・一の都道府県内で完結する一級河川は、都道府県が管理する二級河川とは規模が異なるにすぎず、治水への取組みに差はないことから、指定区間外が国管理である必要はない。災害時に必要な場合にのみ国が支援すればよく、一の都道府県内で完結する河川については、一級河川の指定区間外を含め、すべて都道府県管理とすべきである・・
3 自治事務をに関する義務付け・枠付けの原則廃止(本文p37)
などです。